3割負担でも月1万6千円以上かかるのに、申請しないと損する制度が複数あります。
オテズラ(一般名:アプレミラスト)は、乾癬・掌蹠膿疱症・ベーチェット病による口腔潰瘍などの治療に使用される、PDE4(ホスホジエステラーゼ4)阻害薬に分類される内服薬です。日本では2017年に承認されており、塗り薬で効果が不十分な中等症以上の患者さんを対象に広く用いられています。
スターターパックとは、治療を開始する最初の14日間分の錠剤がひとつのパッケージにまとめられた製品です。中身は合計27錠で、内訳は10mg錠×4錠、20mg錠×4錠、30mg錠×19錠となっています。この構成には、れっきとした医学的根拠があります。
飲み始めの時期は吐き気・下痢・頭痛などの消化器系副作用が出やすいため、体を少しずつ薬に慣らしていくための漸増スケジュールが設定されています。具体的には、1日目に10mgを朝のみ服用し、2日目は朝夕10mgずつ、3日目は朝10mg・夕20mg、4日目は朝夕20mg、5日目は朝20mg・夕30mg、そして6日目以降は朝夕30mgずつという段階的な増量スケジュールです。漸増が原則です。
これは決して任意のスケジュールではなく、添付文書で定められた用法・用量です。スターターパックは、この複雑なスケジュールを管理しやすくするために設計された専用パッケージといえます。服用する順番が一目でわかる設計になっており、患者さんの飲み間違いを防ぐ工夫がなされています。
6日目以降は、1回30mgを1日2回(朝・夕)内服し続けるのが維持用量です。重度の腎機能障害(クレアチニンクリアランス値30mL/min未満)がある患者さんは、1回30mgを1日1回に減量して投与する必要があります。これは忘れずに医師に伝えるべき重要情報です。
参考:アムジェン株式会社が提供するオテズラの処方留意点(処方箋記載例を含む公式資料)
オテズラ錠スターターパックのご処方の留意点(PDF)
薬価とは、厚生労働省が定める保険収載価格(薬価基準)のことです。2025年5月時点のオテズラ錠の薬価は、10mg錠が1錠あたり329.9円、20mg錠が659.7円、30mg錠が989.6円です。これが基準となって計算されます。
スターターパック1パック分(27錠)の薬剤総額は22,770円です。30mg錠を1日2回内服する維持期の場合、1日あたりの薬剤費は1,979円(989.6円×2錠)になります。これを28日分(約1か月分)で計算すると55,440円が薬剤総額となります。金額として大きいですね。
なお、薬価は定期的に改定されます。令和7年(2025年)4月の薬価改定後も上記の数値が公式資料に掲載されていますが、今後さらに改定される可能性があるため、最新情報は厚生労働省や担当医療機関に確認することをおすすめします。
比較として、生物学的製剤(注射薬)による乾癬治療は月額の薬剤費が数十万円に達するケースもあります。オテズラは注射不要の内服薬として「生物学的製剤の前段階」に位置づけられることも多く、それを踏まえるとコスト面でも比較的導入しやすい全身療法のひとつといえます。
参考:スターターパックの薬価・3割負担での費用を含む公式情報
オテズラ錠のお薬代の目安(アムジェン公式)
オテズラは健康保険の適用薬であるため、患者さんは全額を負担する必要はありません。健康保険の負担割合に応じて、薬剤費の自己負担額が変わります。スターターパック(14日分)と3週目以降(28日分)の自己負担額の目安は以下のとおりです。
| 負担割合 | スターターパック(14日分) | 3週目以降(28日分) |
|---|---|---|
| 薬剤総額 | 22,770円 | 55,440円 |
| 3割負担 | 6,831円 | 16,632円 |
| 2割負担 | 4,554円 | 11,088円 |
| 1割負担 | 2,277円 | 5,544円 |
※2026年2月現在の薬価基準に基づく計算です。同時に他の薬剤が処方されている場合は実際の負担額と異なる場合があります。
保険適用となる条件も確認しておきましょう。オテズラが保険で使える疾患は以下のとおりです。
保険適用が原則です。「外用薬で十分な改善が得られなかった」という経緯が保険請求上も重要になります。初回から処方される薬ではないため、治療歴の記録を適切に残しておくことが大切です。
参考:乾癬・掌蹠膿疱症に対するオテズラ治療の詳細(費用・スケジュール)
オテズラ(アプレミラスト)の料金・治療の流れ(つくば・土浦鶴町皮膚科クリニック)
3割負担でも月の薬剤費だけで約16,632円になるオテズラですが、これがさらに下がる可能性があります。知らないと損する制度ですね。
まず活用したいのが「高額療養費制度」です。これは、1か月(月初から月末)の自己負担額が一定の上限(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が健康保険から払い戻される制度です。自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。たとえば69歳以下で年収約370〜770万円の「一般区分」に該当する場合、月の上限額は80,100円+(医療費総額−267,000円)×1%です。さらに4回目以降は「多数回該当」となり、上限額が44,400円に下がります。
次に重要なのが「限度額適用認定証」の事前取得です。これを持参して薬局の窓口で提示すると、高額療養費の超過分を後から申請・返金してもらうのではなく、最初から自己負担限度額のみの支払いで済みます。事前申請がカギです。ご加入の健康保険組合や協会けんぽに申請することで取得でき、マイナンバーカードを保険証として利用している場合(マイナ保険証)は提示不要で自動適用されます。
また、勤務先が中小企業や大企業の健康保険組合に加入している場合、「付加給付制度」が上乗せされていることがあります。これは健保組合が独自に設定する追加の補助で、自己負担額がさらに低くなるケースがあります。自分が加入する保険者に確認するだけでよいため、一度問い合わせてみましょう。
さらに、ベーチェット病の場合は「指定難病」として都道府県の医療費助成制度が適用されるケースがあります。年収や医療費の状況に応じて月の負担上限額が大幅に下がることもあるため、主治医や医療ソーシャルワーカーに確認してみることをおすすめします。
参考:乾癬患者向けの高額療養費制度・申請方法の解説
高額療養費制度について(乾癬ネット)
オテズラ スターターパックを処方するうえで、意外に見落とされがちな注意点があります。それは「処方箋に『スターターパック』とだけ記載しても調剤できない」という点です。これを知らないと、薬局での調剤がスムーズに進まないトラブルにつながります。
アムジェン社が公開している処方の留意点によると、スターターパックは処方箋上に「スターターパック」という商品形態を指定する記載だけでは発行できません。正式には、規格(10mg・20mg・30mg)ごとに、それぞれの日数・用法・用量を個別に記載する必要があります。「備考欄にスターターパックと記載することは可能」ですが、それはあくまで補足情報であり、処方の本体にはなりません。
具体的な処方箋記載例はこうなります。
調剤報酬上の薬剤料の算定においても、スターターパックは「1包装分の薬価を1日分の額に換算した上で算定する」という特別な扱いがあります。電子カルテやオーダリングシステムでは「セット処方の登録」をあらかじめ行っておくと処方業務がスムーズになります。これは使えそうです。
また、オテズラの薬物動態は食事の影響を受けないため、実際には食前・食後のどちらでも服用可能です。処方箋の記載例では「食後」とされていますが、患者さんのライフスタイルに合わせた服薬指導ができます。飲み忘れをなくすための環境づくりも、継続治療においては非常に重要な要素です。
参考:処方箋の正しい記載方法(公式PDF資料)
オテズラ錠スターターパックのご処方の留意点(アムジェン株式会社)
スターターパックで治療を開始した後の費用感を長期的に把握しておくことは、治療を継続するうえで非常に重要です。3割負担の場合、初月(スターターパック2週間+30mg維持2週間)では概算で6,831円+8,316円=約15,147円、2か月目以降は毎月16,632円が薬剤費の目安になります。
年間で計算すると、3割負担の場合の薬剤費合計は初年度でおよそ18〜20万円規模になります。コンビニでのコーヒー1杯分(約150〜180円)を毎日積み立てても到底届かない金額ですが、逆に言えば、高額療養費制度をフル活用することで年間の実質負担は大幅に圧縮できます。
高額療養費の多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費が発生した場合)になると、4回目以降の上限が下がります。一般区分(年収370〜770万円)では月の上限が44,400円になるため、オテズラの薬剤費のみで上限を超えることはほぼありませんが、他の医療費と合算できることを覚えておきましょう。つまり合算が重要です。
また、乾癬は皮膚症状だけでなく、乾癬性関節炎など全身への影響を伴うことがあります。オテズラは関節症状に対しても改善効果が認められているため、整形外科や内科との受診費用が同月にある場合は、それらも合算して高額療養費の申請が可能です。医療機関が複数になっても同じ月内であれば合算対象となります(69歳以下は1か所21,000円以上が条件)。
治療を長く続けるためには、最初から費用の全体像を把握し、使える制度を漏れなく申請することが大切です。主治医だけでなく、薬局の薬剤師や医療ソーシャルワーカーにも相談することで、制度の見落としを防ぐことができます。
参考:乾癬の医療費負担軽減制度のまとめ
高額療養費制度について(乾癬ひろば)