人権デューデリジェンスの意味と通関業で必要な知識

人権デューデリジェンスの意味を、通関業従事者向けにわかりやすく解説。サプライチェーンへの影響・実施プロセス・輸入差し止めリスクまで、知らないと損する情報とは?

人権デューデリジェンスの意味と通関業で押さえるべき全知識

人権DDの確認は「輸入者だけの話」ではなく、通関業者も貨物差し止めリスクを直接受けます。


この記事の3つのポイント
📌
人権DDの意味を正確に理解する

企業が自社・サプライチェーン全体の人権リスクを特定し、予防・是正・開示する継続的プロセスのこと。通関業者も無関係ではありません。

🌐
海外規制は日本の貨物にも直撃する

米国UFLPAでは2024年7月時点で35億ドル・9,475件超の貨物が差し止め。EU強制労働製品禁止規則も2024年12月に施行済みです。

4つのプロセスを知れば実務に使える

方針策定→リスク特定→是正→情報開示の流れを押さえることで、顧客企業への適切なアドバイスと自社リスク管理が可能になります。


人権デューデリジェンスの意味をわかりやすく解説



人権デューデリジェンス(Human Rights Due Diligence)」を略して「人権DD」と呼びます。一言で表すと、企業が自社の事業活動やサプライチェーン全体における人権侵害リスクを特定・評価し、予防・是正し、その内容を開示する継続的な取り組みのことです。


「デューデリジェンス(Due Diligence)」は、もともと投資や M&A の場面で用いられる言葉で、「適切な注意義務を果たすこと」を意味します。これが人権の文脈に応用されたのが「人権デューデリジェンス」です。


重要なのは、すでに起きている人権侵害への対処だけでなく、「起こり得るリスク」に対しても予防的に向き合うことが求められる点です。これが単なる法令順守(コンプライアンス)とは大きく異なります。つまり事後対応ではなく、予防的・継続的な管理プロセス全体を指します。


この考え方の土台となっているのが、国連が2011年に策定した「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」です。同原則は「人権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」という3本柱を規定しており、世界の主要国における法整備の根拠となっています。


通関業従事者にとって、この「意味」の理解は決して対岸の火事ではありません。輸入貨物が強制労働によって製造されたとみなされれば、税関で差し止めが発生し、顧客企業の事業に直接影響します。貨物の通関手続きを担う立場だからこそ、人権DDの意味と背景をしっかり把握しておく必要があります。


以下のリンクは、国連が公表した指導原則の公式参照資料です。人権DDの国際的な根拠を確認できます。


国連広報センター「ビジネスと人権に関する指導原則」の概要ページ(国際的な規範の背景を理解するための基礎資料)

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/social_development/business_and_human_rights/


人権デューデリジェンスのサプライチェーンへの影響と通関リスク

通関業で人権DDを避けられない最大の理由が、輸入貨物の差し止めリスクです。米国では「ウイグル強制労働防止法(UFLPA)」が2022年6月に施行されました。この法律は、中国・新疆ウイグル自治区で製造された製品を「強制労働によるもの」と原則みなし、輸入を禁止するものです。


差し止め件数は急増しており、2024年7月までにUFLPAに基づいて差し止められた貨物は約9,475件、金額にして35億ドル(約5,000億円超)に達しました。東京ドーム200個分のコンテナ貨物が止まるイメージです。これだけの規模で実際の輸入差し止めが発生しています。


対象となる製品カテゴリはアパレル・電子機器・太陽光パネル部品など幅広く、日本企業のサプライチェーンとも無縁ではありません。差し止め後の反証期間はわずか30日間です。輸入者はその間に「強制労働に依存していない」という証拠を提出しなければならず、通関業者も対応を求められます。


さらに2024年12月、EUでも「強制労働製品禁止規則(FLR)」が施行されました。UFLPAが特定地域を対象にしているのに対し、FLRは世界全体の強制労働を対象とします。EU域内での流通や輸出を禁止するもので、適用範囲が広い点が特徴です。


2026年3月現在、米国通商代表部(USTR)は日本を含む60カ国・地域を対象に、強制労働に関する通商法301条に基づく不公正な貿易慣行の調査を開始したことが報じられています。今後、日本企業がサプライチェーンの人権管理を怠った場合、米国市場での貿易上の制裁につながる可能性があります。サプライチェーンの人権リスクは今や通関実務と直結しています。


ジェトロが公開している「サプライチェーンと人権」に関する法制化動向レポートは、米国・EU・日本の最新規制を横断的に把握できる貴重な資料です。


JETRO「サプライチェーンと人権に関する法制化動向(全世界編)」(輸入規制の最新動向を把握するための参照資料)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/aea11c7aa332ac1f/20240021.pdf


人権デューデリジェンスの4つのプロセスと実施手順

人権DDは「一度やれば終わり」ではありません。継続的に回し続けるPDCAサイクルです。経済産業省が2022年9月に公表した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」では、以下の4つのプロセスが示されています。





























ステップ 内容 通関業での関連場面
① 人権方針の策定 企業として人権尊重の基本姿勢を明文化し、社内外に公表する 顧客企業の方針確認・サプライヤー選定基準の参照
② リスクの特定・評価 サプライチェーン全体で人権リスクを洗い出し、重大性を評価する 輸入貨物の原産地・製造工程に関する情報収集
③ 是正・予防措置 特定されたリスクに対して改善策を実行・サプライヤーへ働きかける 問題が発覚した取引先貨物の対応手順の整備
④ 情報開示 取り組み内容をCSRレポートや統合報告書などで公開する 顧客企業の開示対応をサポートする書類の整備支援


まず方針策定が原則です。経営トップが署名した人権方針がなければ、後続のリスク評価も形式的なものになりがちです。


リスクの特定・評価では、自社だけでなく取引先(サプライヤー)への調査が必須です。現地訪問、アンケート、第三者監査など複数の手法を組み合わせます。通関業者の視点では、輸入申告書や原産地証明書だけでなく、製造サイトの労働慣行に関する書類まで確認範囲が広がっています。


是正措置の段階では、問題が発覚したサプライヤーとの改善協議が求められます。「取引先