関税率が異なる品目への一括加算申告は、税関に申請しても却下されることがあります。

一括加算とは、複数回にわたって輸入される貨物に関連する無償提供費用などを、特定の輸入貨物の課税価格にまとめて算入できる制度です 。個々の輸入貨物へ費用を按分する作業は、品目数が多くなるほど煩雑になります。そこが課題ですね。 aog-partners(https://aog-partners.com/ikkatukasannituite/)
この制度は関税定率法第4条第1項第3号に基づくもので、対象費用によって適用条件が異なります 。大きく分けると「第3号費用(デザイン費・ロイヤルティ等)」と「それ以外の費用」の2種類があり、後者は「個々の貨物への按分が困難」という追加条件が必要です。つまり費用の種類で適用可否が変わります。 aog-partners(https://aog-partners.com/ikkatukasannituite/)
実務上、一括加算を希望する場合は、原則として事前に包括評価申告書を税関へ提出することが義務付けられています 。これを怠ると、輸入申告のたびに個別評価申告が必要となり、業務効率が大幅に低下します。 aog-partners(https://aog-partners.com/ikkatukasannituite/)
jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-000A52.html)
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同じ金型を使用していても、関税率が異なる輸入貨物が含まれる場合は、一括加算の適用ができません 。これは多くの通関実務者が見逃しやすいポイントです。意外ですね。 foresight(https://www.foresight.jp/tsukanshi/column/addition-element/)
たとえば、ある金型で2種類の部品(関税率3%と0%)を製造して輸入する場合、その金型費用を一括加算しようとしても認められません 。この場合、各貨物に個別按分して申告する必要があります。関税率の確認が条件です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tokyo/kondan_kenkyushiryo/20180202_hyouka_2.pdf)
実務的には、品目構成が混在している取引ほど慎重なHSコード確認が求められます。税関の事後調査では評価申告(一括加算を含む)が重点確認項目とされており、不適切な処理が見つかると多額の追徴課税を受けるリスクがあります 。事前の品目整理が大切です。 aog-partners(https://aog-partners.com/ikkatukasannituite/)
| 費用の種類 | 一括加算の可否 | 追加条件 |
|---|---|---|
| 関税定率法4条1項3号費用(ロイヤルティ等) | ✅ 可能 | 輸入者からの申し出+課税上支障なし |
| それ以外の費用(金型費等) | ⚠️ 条件付き | 上記条件+個別按分が困難なこと |
| 関税率が異なる品目をまたぐ場合 | ❌ 不可 | 品目ごとに個別按分が必要 |
特例輸入申告制度(特例申告)とは、あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者や認定通関業者が、輸入申告と納税申告を分離できる制度です 。貨物の引き取りを先行させ、納税申告を翌月末日までに行えます。これは使えそうです。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-000A41.html)
この制度の大きなポイントは申告項目の削減にあります。通常の輸入申告では55項目が必要なところ、特例輸入者制度では引取申告時に必要な申告項目が19項目にまで減少します 。書類準備の工数を大幅に削れます。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1903_jr.htm)
一括加算と特例申告を組み合わせることで、課税価格の計算作業を月次でまとめて処理できるようになります。資金繰りの観点でも、翌月末納付は手元キャッシュの確保につながります。ただし、正当な理由なく特例申告書の提出期限を守らなかった場合、特例輸入者の承認が取り消されることがあるため注意が必要です 。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1903_jr.htm)
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仕入書ごとの課税価格の総額が100万円以下の貨物については、加算要素がある場合でも評価申告書の提出が不要です 。100万円という基準は、はがき約5万枚分の重さほどのイメージで捉えると記憶しやすいかもしれません。 customs.go(https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/seido_gaiyou.htm)
ただし、この省略ルールには例外があります。同一の取引先との間で継続的に行われる輸入取引がある場合、100万円以下でも評価申告が必要になるケースがあります 。継続取引の判断が条件です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/seido_gaiyou.htm)
また、評価申告書の提出が不要とされる場合でも、課税価格の計算自体は関税定率法第4条から第4条の9の規定に従って行う義務があります 。申告書を出さないことと、計算を省略することは別の話です。ここは要注意です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/seido_gaiyou.htm)
参考:評価申告制度の詳細(税関 Japan Customs 公式)
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/seido_gaiyou.htm
(課税価格の計算方法・評価申告書の提出要件・包括申告の手順について公式ガイダンスが掲載されています)
参考:輸入申告における包括評価申告の条件とメリット(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-000A52.html
(包括評価申告の要件、NACCSでの申告番号入力の方法、JASTPROコード取得との関係を解説)
税関の輸入事後調査では、評価申告(一括加算を含む)が重点確認項目に位置づけられています 。事後調査は輸入から最大5年間遡及して実施されます 。5年分の追徴というのは、企業にとって致命的な金額になり得ます。 customslegaloffice(https://www.customslegaloffice.com/fta/%E4%BA%8B%E5%BE%8C%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%AF%BE%E7%AD%96/)
不備が発覚した場合の追徴課税は、元の関税額に加えて延滞税や加算税が上乗せされます。また、修正申告をせず不正行為とみなされた場合は、懲役または罰金刑の対象となります 。痛いですね。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100313.html)
通関業従事者としては、取引開始前に関税率の統一性を確認し、一括加算の可否を事前に税関へ照会しておく習慣が実務リスクの低減につながります。NACCSを活用して包括評価申告受理番号を管理する体制を整えることが、継続的な業務安定のカギです 。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-000A52.html)
customslegaloffice(https://www.customslegaloffice.com/fta/%E4%BA%8B%E5%BE%8C%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%AF%BE%E7%AD%96/)
jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100313.html)
参考:元税関職員が語る事後調査を回避する方法(Customs Legal Office)
https://www.customslegaloffice.com/fta/事後調査対策/
(税関事後調査で指摘される典型的なケース、準備すべき書類の整理方法について元税関職員が解説)