通関士試験に合格しても、その日から通関業務を始められるわけではありません。 marine.tsunagu-office(https://marine.tsunagu-office.net/2023/08/13/%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)

通関業とは、荷主から依頼を受けて関税の申告納付や輸出入申告を代行する業務です。 この業務を「事業として」行うには、財務大臣に対して申請し、許可を受けることが通関業法によって義務づけられています。 個人的に一度だけ輸出入手続きを手伝う場合とは異なり、「継続して対価を受ける」形で行う場合がこの規制の対象です。 marine.tsunagu-office(https://marine.tsunagu-office.net/2023/08/13/%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
重要なのは、許可の窓口が「財務大臣」である点です。 実際には、営業しようとする地域を管轄する税関長を経由して申請を行います。 たとえば大阪・神戸エリアなら大阪税関、東京・横浜エリアなら東京税関・横浜税関が窓口になります。 管轄が違えば担当税関も変わる、ということです。 y-kaiji(https://y-kaiji.com/brokerage/)
通関業は関税という国家政策に深く関与する業種であるため、許可ハードルは一般の許認可と比べて高い水準に設定されています。 「書類を揃えればすぐ通る」という性質ではなく、税関との事前協議が実質的に必要になります。これが原則です。 marine.tsunagu-office(https://marine.tsunagu-office.net/2023/08/13/%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
参考リンク(申請の基本的な流れと許可基準の解説)。
通関業許可申請の許可基準とポイントについて(海事法務事務所)
経営の基礎が確実であること、これが最初の許可基準です。 具体的には「繰越欠損金がなく、当期利益があること」と「資産内容が充実し、収支が健全で、業務に必要な設備が整っていること」の2点が求められます。 marine.tsunagu-office(https://marine.tsunagu-office.net/2023/08/13/%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
審査は3期分の決算書に基づいて行われます。 繰越欠損金がある場合でも、資本金の範囲内であり、直近2期が黒字で今後の経営計画により改善が見込まれると税関長が判断すれば、例外的に許可される場合があります。 ただしこの場合、許可に期限が付されます。 marine.tsunagu-office(https://marine.tsunagu-office.net/2023/08/13/%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
注目したいのが「新設法人」の扱いです。 設立直後で収支状況を示せない場合でも、資金の額・経営計画書・親会社との連結決算などで安定経営が見込まれれば許可を受けられる場合があります。 この場合も許可に期限が付くという点は同様です。期限つき許可ということですね。 marine.tsunagu-office(https://marine.tsunagu-office.net/2023/08/13/%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
| 状況 | 審査の扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 3期黒字・欠損なし | 原則通り許可審査 | 最もスムーズ |
| 繰越欠損金あり・直近2期黒字 | 理由書+経営計画書で対応可 | 許可に期限付き |
| 新設法人で決算なし | 資金額・計画書・連結決算で代替 | 許可に期限付き |
| 継続赤字・改善見込みなし | 不許可 | 理由書提出でも困難 |
許可申請者の人的構成が適切かどうかが、2つ目の審査基準です。 ここでいう「人的構成」には、役員・通関士・通関業務従事者すべてが含まれます。 通関業に関する十分な知識と経験を有していること、管理監督体制が確立していること、そして通関士と従業者の配置が適切であることが求められます。 y-kaiji(https://y-kaiji.com/brokerage/)
通関士の設置については明確なルールがあります。 営業所ごとに、通関業務に従事する者10人につき1人以上の専任通関士を置くことが義務です。 ここで注意が必要なのは、通関士試験に合格しているだけでは選任の要件を満たさないという点です。 少なくとも1年以上の実務経験が別途必要です。 y-kaiji(https://y-kaiji.com/brokerage/)
また、不在時に備えて予備1名を含めた2名以上の通関士選任が求められます。 派遣労働者を通関士に選任することは認められていますが、その場合は労働派遣契約書の写しと派遣元事業主の概要の提出が必要です。 派遣社員でもOKです。 y-kaiji(https://y-kaiji.com/brokerage/)
管理監督体制の証明には、社内管理規程の策定が必須となります。 この規程には、社内体制の構築・通関手続・監査・教育訓練・書類保存・税関との関係・危機管理など、10項目以上の内容が盛り込まれている必要があります。 規程作成は許可取得の実務上の山場のひとつです。 marine.tsunagu-office(https://marine.tsunagu-office.net/2023/08/13/%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
参考リンク(社内管理規程の必要項目の詳細な解説)。
通関業許可申請の許可基準とポイントについて(社内管理規程の詳細解説あり)
欠格事由の具体的な内容は以下の通りです。 ameblo(https://ameblo.jp/rlvvisole/entry-12374027086.html)
欠格事由の「経過年数」は罪の種類によって2年・3年・5年と異なります。 たとえば暴力団員等の場合は「暴力団員でなくなった日から5年」と他の欠格事由より長い期間が設定されています。 経過年数を正確に把握した上で申請タイミングを計ることが実務上重要になります。 ameblo(https://ameblo.jp/rlvvisole/entry-12374027086.html)
参考リンク(通関業法第6条の欠格事由の条文全文)。
申請書類は多岐にわたります。 主な提出書類をカテゴリ別に整理すると以下の通りです。 y-kaiji(https://y-kaiji.com/brokerage/)
費用面については、登録免許税として9万円が必ず発生します。 行政書士への申請報酬は事務所によって異なりますが、15万円〜41万円程度が相場です。 合計すると24万円〜50万円程度の費用を見込んでおく必要があります。 費用は安くありません。 y-kaiji(https://y-kaiji.com/brokerage/)
申請の流れとしては、相談・打ち合わせ → 申請依頼・着手金支払い → 税関との打ち合わせ → 書類整備 → 社内研修実施 → 許可申請 → 許可証交付 → 登録免許税納付、という順番になります。 税関との事前打ち合わせが正式申請の前に設定されている点が、通常の許認可申請と大きく異なるポイントです。これが基本の流れです。 y-kaiji(https://y-kaiji.com/brokerage/)
多くの申請ガイドで見落とされがちなのが「通関業務の取扱見込件数」の要件です。 年間○件以上という具体的なノルマが明示されているわけではありませんが、見込み件数が少ない場合は事業の継続性に疑問があるとみなされ、審査が厳しくなります。 荷主との契約書や見積書などで件数の裏付けを示すことが実質的に求められます。 marine.tsunagu-office(https://marine.tsunagu-office.net/2023/08/13/%E9%80%9A%E9%96%A2%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
許可取得後にも重要な義務があります。 通関業者は毎年、前年の通関業務の状況を記載した定期報告書を管轄税関長に提出しなければなりません。 この定期報告書作成についても、行政書士に依頼する場合は別途5万5千円程度の費用が発生します。 許可はゴールではないということです。 kanzei.or(https://www.kanzei.or.jp/kanzei_law/342AC0000000122.ja.html)
また、通関業務を行う営業所を新たに設ける場合や、主任通関士を変更する場合には届出が必要になります。 組織変更や人事異動が生じた際には、都度確認が必要です。こうした変更届出の怠りが、後々の行政処分につながるリスクがあります。通関業者として許可を維持するためには、許可取得後の継続的なコンプライアンス管理が不可欠です。 kanzei.or(https://www.kanzei.or.jp/kanzei_law/342AC0000000122.ja.html)
参考リンク(通関業法の条文全文、許可申請から変更届出まで確認できる)。
通関業法(関税中央研究会)