あなたが警察に相談しないだけで、知らないうちに前科リスクを抱えている可能性があります。

経済安全保障の話になると、多くの通関業者は「まず税関対応」と考えがちです。 これは自然な発想ですが、警察庁・道府県警も独自に経済安全保障のプロジェクトチームや外事部門で捜査・相談に動いており、税関とは別ルートで企業や通関担当者に接触するケースが増えています。 税関は外為法に基づく「水際の審査・貨物確認」「事後調査」が中心である一方、警察は技術流出や不正輸出をめぐる背後関係の解明や、刑事事件としての立件を見据えた情報収集を担っているのが実態です。 つまり税関での審査を通過しても、警察の観点からは「なお疑問あり」と判断されることがあり、その場合は通関業者の担当者個人が事情聴取の対象になることもあります。 つまり役割の違いを押さえることが基本です。 keishicho.metro.tokyo.lg(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/heion/keizaianpo.html)
経済安全保障に関する警察の取組は、例えば警視庁が「経済安全保障 狙われる日本の技術」という特設ページを設け、企業や大学などに向けた注意喚起や相談窓口を案内していることで象徴的に分かります。 愛知県警も「経済安全保障対策」という専用ページを設けて、技術流出などに不安を感じる企業からの相談を受ける体制を整えています。 一方で税関のページでは、不正輸出の水際取締りや厳格な審査・貨物確認、輸出者等への事後調査といった行政上の措置が前面に出されており、刑事事件というより行政処分寄りの色合いが強く打ち出されています。 結論は、税関は申告の適正性と貨物の規制該否、警察はその裏にある組織的・意図的な違反の有無を見るという役割分担です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/shiryo/keizaianpo.html)
この違いを理解すると、通関業者としては「税関のチェックをクリア=安全」ではなく、「税関・警察双方の視点でグレーが残らないように実務を設計する」発想が必要になります。税関だけを意識した社内ルールだと、例えば輸出規制非該当として申告した案件が、数年後に警察の経済安全保障案件として掘り起こされる可能性があります。 どういうことでしょうか? それは、後から表に出てきた外国企業の背後関係や、制裁リストの更新によって、当時は見えなかったリスクが浮かび上がるからです。 owls-cg(https://www.owls-cg.com/column/economic_security/)
こうしたリスクを減らすには、「申告時点での判断根拠」を丁寧に記録しておき、税関だけでなく警察からの照会にも説明できる状態を保つことが重要です。書式はシンプルでもよく、例えばエクセル1枚に「規制非該当と判断した理由」「参照した通達番号」「確認した相手先情報のソース」をまとめるだけでも、数年後の自衛材料になります。 このような情報整理は、結果的に税関事後調査への対応時間も短縮し、担当者の心理的負担を軽減します。つまり記録の一元化が原則です。 customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-R04z439.pdf)
通関業者の中には、「警察に相談する=すでに犯罪の疑いがある状態」と考えてしまい、電話をためらう方も少なくありません。ですが、警視庁や愛知県警などが設けている経済安全保障の相談窓口は、むしろグレーな段階での相談を前提としており、「怪しい気がするが、外為法違反かどうか判断がつかない」「相手企業のバックが不透明」といった早い段階での問い合わせを受け付けています。 例えば愛知県警の相談専用ダイヤルは平日の日中に開設されており、「技術流出のおそれ」や「経済安全保障関連の不安」を感じた企業が、具体的な事案を持ち込めるようになっています。 つまり早期相談なら問題ありません。 pref.aichi(https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/Keizaianzenhosho1.html)
数字で見ると、経済安全保障は今や警察白書の中に独立した項目として扱われるほど重視されており、2020年代以降、警察庁は各都道府県警に経済安全保障を担当する専従又は兼務の体制を整備してきました。 白書では、技術流出を狙う外国企業や研究機関と日本企業・大学の接点事例が複数取り上げられ、その中で警察が水面下で情報提供を受けながら捜査を進めているケースも紹介されています。 こうした流れを踏まえると、「怪しい注文が来たが、税関への申告前に誰かに相談したい」という場面で警察窓口を活用することは、通関業者自身の法的リスクの軽減にも直結します。これは使えそうです。 npa.go(https://www.npa.go.jp/hakusyo/r04/honbun/html/yf112000.html)
具体的なメリットとしては、例えば以下のようなものがあります。
・グレーな案件について、捜査情報や制裁リストなど、公開情報だけでは見えないリスクレベルを教えてもらえる可能性がある。 npa.go(https://www.npa.go.jp/hakusyo/r05/honbun/html/z6622000.html)
・警察側の問題意識を踏まえて社内ルールを改善できれば、「結果的に数十件分のグレー案件を最初から受けない」判断ができ、将来の摘発リスクを大きく減らせる。
・「事前に警察へ相談していた」という事実は、万一後から問題化した場合でも、悪意の有無を説明する有力な材料になり得る。 結論は、相談窓口を活用するほど、後のダメージコントロールがしやすくなるということです。 npa.go(https://www.npa.go.jp/hakusyo/r04/honbun/html/yf112000.html)
一方で、警察への相談は「何をどこまで話すか」が難しい場面もあります。そこで有効なのが、事前に社内で「経済安全保障相談シート」のような簡易フォーマットを作り、①相手先企業・研究機関の概要、②貨物や技術の概要、③気になっているポイント、の3点だけを整理しておく方法です。A4一枚で十分です。 そのうえで、最初の相談では具体的な企業名を伏せて「こういう条件の注文があったが、一般論としてどう見えるか」を聞くやり方も可能です。 こうした準備があれば、「それで大丈夫でしょうか?」と不安になったタイミングで、すぐに電話やメールで相談できる状態になります。 keishicho.metro.tokyo.lg(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/heion/keizaianpo.html)
通関実務では、「外国為替及び外国貿易法(外為法)の輸出許可が不要、あるいは非該当と判断できれば、あとは通常の通関手続」という感覚で仕事を進めているケースが多いはずです。 しかし税関の経済安全保障ページでは、「輸出規制非該当として申告する貨物でも、申告内容等に基づき、規制該否について厳格な審査や貨物確認を行うことがある」と明記されており、「非該当=ノーチェック」ではないことがはっきり示されています。 つまり非該当でも安心できません。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/setsumei_anpokanri.pdf)
落とし穴の一つは、「非該当判定の根拠が口頭レベルでしか残っていない」ケースです。例えば、5年前に担当者Aが「この半導体製造装置は規制対象スペックを下回っている」と判断し、輸出を通したとします。ところが、数年後にその装置が第三国を経由して軍事転用された疑いが浮上すると、警察や税関の事後調査で「当時の判断根拠を示してほしい」と求められます。 このとき、該当装置の型番だけしか残っていないと、「本当にスペックを確認したのか」「誰がどの公表資料を見たのか」が説明できず、結果として組織としてのコンプライアンス体制に疑問が投げかけられます。痛いですね。 customs.go(https://www.customs.go.jp/shiryo/keizaianpo.html)
もう一つは、「輸出規制にかかる貨物だけを経済安全保障案件と見做してしまう」誤解です。警察白書では、技術情報の持ち出しや共同研究を通じた流出ケースも多数取り上げられており、必ずしも貨物の輸出だけが問題とされているわけではありません。 通関業者は貨物の動きを扱う立場ですが、貨物の背後にある技術やノウハウがセットで流出していないか、疑う視点が必要です。例えば、輸出申告上は単なる試験用サンプルでも、相手先の研究背景次第では「高度な技術情報の提供」と同等の意味を持つことがあります。 つまり発想を広げる必要があります。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2026/0101/76f0e194a3dc03b2.html)
こうした落とし穴を避けるための実務的な対策としては、次のような方法があります。
・外為法関連の経済産業省や税関の通達・ガイドラインの参照履歴を残す(通達番号、参照日、ページ) customs.go(https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-R04z439.pdf)
・非該当判定の際に、主要スペックをチェックした項目をチェックリスト化して保存する
・グレーな案件を税関・経産省の相談窓口だけでなく、警察の経済安全保障窓口にも「トリプルチェック」的に相談する運用を検討する 結論は、チェックの多層化が自社と担当者を守る盾になるということです。 pref.aichi(https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/Keizaianzenhosho1.html)
経済安全保障の対応というと、「経産省の安全保障貿易管理セミナーに1回参加」「社内で外為法の概要説明を実施」といったスポット的な施策にとどまりがちです。 しかし警察白書などを見ると、経済安全保障は中長期的なリスクとして定着しており、単発の研修ではなく「体制」として組み込むことが求められていることが分かります。 つまり継続前提のテーマです。 owls-cg(https://www.owls-cg.com/column/economic_security/)
通関業者として現実的に取り組みやすいのは、次の三段階です。
・第1段階:経済安全保障に関する社内責任者(窓口役)を1名決め、警察・税関・経産省の情報を集約する。
・第2段階:通関申告フォームや社内チェックリストに「経済安全保障リスク」欄を設け、技術レベルや相手先の特徴を簡単に記入できるようにする。
・第3段階:年1回程度、警察や税関の担当者を招いて勉強会や意見交換会を行うことを検討する。 こうした体制があると、担当者が迷ったときに「まず社内窓口に相談する」という自然な流れが生まれます。 npa.go(https://www.npa.go.jp/hakusyo/r05/honbun/html/z6622000.html)
特に警察との連携は、「事件になってから」ではなく「事件にしないため」に活かす発想が重要です。経済安全保障の警察側の担当部署は、企業に対して一方的に取り締まるだけでなく、「技術流出を防ぐパートナー」としての関係構築を打ち出しつつあります。 例えば、大学や研究機関向けの講演を通じて、海外からの接近の具体的なパターンや、SNS・メールを通じた巧妙な勧誘の事例を紹介しているケースもあります。 通関業者にとっても、こうした情報は「どの国・どの地域向け案件で慎重さを増すべきか」を判断する重要なヒントになります。結論は、警察を情報の供給源として活用する姿勢がカギです。 keishicho.metro.tokyo.lg(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/heion/keizaianpo.html)
この流れで、社内規程やマニュアルを見直すときは、「違反した場合に懲戒」という視点だけでなく、「迷ったら相談していい仕組み」を明文化することがポイントになります。例えば、「経済安全保障上の不安を感じた案件は、担当者の判断で社内窓口にエスカレーションできる」「警察・税関・経産省への外部相談を行った場合、その事実を上長に報告すれば不利益な評価は行わない」といった条文を盛り込むイメージです。 こうすることで、現場担当者が「これを相談したら自分が疑われるのでは」と萎縮せずに済みます。〇〇に注意すれば大丈夫です。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2026/0101/76f0e194a3dc03b2.html)
最後に、検索上位にはあまり出てこない通関業者向けの独自視点として、「警察・税関・経産省の情報を1枚のチェックリストに統合する」という考え方を紹介します。経済安全保障の情報は、警察庁・各県警、税関、経済産業省、さらには外務省や内閣官房など、多数のサイトや文書に分散しています。 その結果、現場の担当者は「どのサイトをどの頻度で見ておくべきか」が分かりづらく、重要な更新があっても気づかないまま業務を続けてしまうリスクがあります。意外ですね。 meti.go(https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/setsumei_anpokanri.pdf)
そこで、通関業者としては次のようなシンプルなチェックリストを用意しておくと、実務上の安心感が大きく変わります。
・項目A:最新の安全保障貿易管理に関する経産省の資料(例:安全保障貿易管理ハンドブック、説明会資料)を半期に一度確認しているか。 owls-cg(https://www.owls-cg.com/column/economic_security/)
・項目B:税関の「経済安全保障に係る取組み」ページで、不正輸出の取締り強化や新しい通達を四半期に一度チェックしているか。 customs.go(https://www.customs.go.jp/shiryo/keizaianpo.html)
・項目C:警察庁や主要な取引地域の道府県警(例:愛知県警、警視庁など)の経済安全保障ページを、少なくとも年1回は確認しているか。 pref.aichi(https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/KeizaiAnzenHoshoTaisaku.html)
・項目D:自社の主要取引分野(半導体、工作機械、材料など)に関連する海外制裁・輸出規制の動向を、JETROなどの情報でウォッチしているか。 結論は、情報ソースの定期巡回を仕組み化することです。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2026/0101/76f0e194a3dc03b2.html)
このチェックリストを運用することで、通関業者は「知らなかった」で済まされない経済安全保障リスクを、かなりの程度まで低減できます。実際、世界各国で経済安全保障関連の法制度が拡充される中、「どの程度の対応をしたか」を示せること自体が、自社の信用力を左右するようになりつつあります。 例えば、取引先からのサプライチェーン調査票に対して、「警察・税関・経産省の公開情報を定期的にチェックし、社内規程に反映している」と答えられれば、それだけで他社と差別化された印象を与えられます。〇〇が条件です。 owls-cg(https://www.owls-cg.com/column/economic_security/)
今後の動向としては、日本政府全体で経済安全保障を横断的に扱う体制が強まり、それに伴って税関・警察・経産省の連携も一層密になっていくと見られます。 これは裏を返せば、「一つの窓口だけを見ていれば足りる時代ではない」ということです。通関業者としては、単に法令違反を避けるだけでなく、「経済安全保障をきちんと理解し、取引先や荷主に説明できる存在」であることが、今後のビジネス上の強みになります。経済安全保障対策を、荷主とのコミュニケーションの武器として使うイメージです。〇〇なら違反になりません。 npa.go(https://www.npa.go.jp/hakusyo/r05/honbun/html/z6622000.html)
経済安全保障に関する警察・税関・経産省の基本的な考え方や制度の全体像を押さえるのに有用な資料です(外為法と安全保障貿易管理の基礎を確認したい場合の参考リンク)。
経済産業省「安全保障貿易管理について」