あなたが通した無線機、使った瞬間に100万円以下の罰金もあります。

技適証明とは、総務大臣の登録を受けた認証機関が、特定無線設備1台ごとに電波法の技術基準に適合しているかを判定する制度です。総務省の資料では、技術基準適合証明を受けた設備には技適マークが付されると整理されています。
toragi.cqpub.co(https://toragi.cqpub.co.jp/wp-content/uploads/p188-6.pdf)
ここで大事なのは、通関を通った事実と、日本国内で適法に使える事実は同じではないことです。総務省は、外国規格無線機を使用できる状態にすること自体が不法無線局の開設となり得ると明示しています。結論は別問題です。
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対象はスマホだけではありません。Wi-Fiルーター、Bluetoothイヤホン、ワイヤレスカメラ、無線LAN内蔵家電など、電波を出す機器は広く関係します。つまり無線機器です。
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通関業従事者の現場では、箱やインボイスに「wireless」「Bluetooth」「Wi‑Fi」「2.4GHz」「5GHz」などの記載がある時点で一段深く見る価値があります。ここを流すと、後で販売停止や説明負担が一気に増えます。確認が基本です。
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検索上位ではひとまとめに「技適」と説明されがちですが、実務では技術基準適合証明と工事設計認証の違いを知っておくと整理しやすいです。総務省資料では、前者は無線設備1台ごとの証明、後者は設計図と品質管理方法を対象にした認証とされています。
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ざっくり言えば、1台ごとに試験するのが技術基準適合証明、量産前提で設計と管理体制を見るのが工事設計認証です。輸入販売の実務では後者に関わる場面が多くなりやすいです。つまり量産向けです。
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さらに、工事設計認証の申請は製造・販売・輸入等の取扱いを行う業者が行える一方、一般の人が自分用の機器について求めることはできないと整理されています。輸入事業者が関わる余地が制度上あるわけです。
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ここを理解していると、「海外メーカーが未対応でも、日本側の輸入事業者が認証取得を動かす」という発想が持てます。時間はかかりますが、販売可否の判断を先送りするより損失を抑えやすいです。主体の確認が条件です。
jaibo(https://jaibo.jp/2021/09/10/radio-act/)
通関担当が見落としやすいのは、「輸入できる」と「国内販売後に安全に使える」を同列に扱うことです。総務省は、基準不適合無線設備の製造・輸入・販売を行わないよう、無線設備を取り扱う業者に努力義務があると示しています。
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しかも、他の無線局に妨害を与える可能性がある場合、販売中止や回収などの措置について勧告される可能性があります。勧告に従わない場合は企業名や商品名の公表、さらに命令や罰則に進むこともあります。痛いですね。
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現場では、商品ページやパッケージだけで安心しないことが重要です。総務省の検討資料では、EC販売の拡大により、購入前に技適マークを現物確認できないまま取引されるケースが増え、2023年時点の物販系分野のEC化率は42%に達したとされています。
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つまり、通関後に国内ECへ流す案件ほど、事前確認の価値が上がっています。商品説明ページに技適情報が薄い案件は、出荷前に止めて確認する方が、返品やクレームのコストを抑えやすいです。事前確認が原則です。
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参考:基準不適合設備の取扱い、勧告・公表・命令、罰則の考え方がまとまっています。
総務省|健全な電波利用社会の実現に向け 適正な無線設備の取扱いにご協力をお願いします
「技適がないなら絶対に国内で動かせない」と覚えている人は多いですが、そこには例外があります。総務省の特例制度では、実験・試験・調査目的に限り、届出を行うことで技適未取得機器を使える場合があります。
musen-connect.co(https://www.musen-connect.co.jp/blog/course/other/application-memo-for-radio-law-exceptions-system-2025/)
ただし万能ではありません。記事や実務解説でも、使用期間は180日以内で、用途は実験・試験・調査に限定され、終了後は廃止届出が必要と整理されています。180日には期限があります。
通関実務でこの知識が効くのは、研究開発用サンプルや展示評価用機器です。販売用在庫なのに「とりあえず特例で使えるはず」と処理すると、制度趣旨から外れて説明不能になります。用途限定が条件です。
逆に、開発部門や検証部門向けの輸入であれば、用途を明確に分け、期間管理を先に決めるだけで案件が進めやすくなります。場面は研究用途です。その対策として、案件台帳に「使用目的・開始日・180日満了日」を1行でメモする運用が現実的です。
参考:技適未取得機器を用いた実験等の特例制度の公式入口です。対象かどうかの確認導線があります。
総務省 電波利用ホームページ|技適未取得機器を用いた実験等の特例制度
ここは少し独自視点です。通関業従事者にとっての技適確認は、法務のためだけでなく、後工程の時間短縮のための仕分け作業でもあります。総務省資料では、利用者は電波利用ポータルで認証番号を検索し、認証情報を確認できるとされています。
soumu.go(https://www.soumu.go.jp/main_content/001020992.pdf)
確認フローは4段階で回すと実務向きです。①無線機能の有無を拾う、②技適マークまたは認証番号を確認する、③表示が本体・画面・外部ディスプレイのどれかを確認する、④用途が販売用か実験用かを分ける、の順です。つまり仕分けです。
musen-connect.co(https://www.musen-connect.co.jp/blog/course/other/application-memo-for-radio-law-exceptions-system-2025/)
特に表示方法は盲点です。総務省は、技適マークの表示方法として、本体への直接表示、ディスプレイ表示、外部ディスプレイ表示の3つを示しています。現物にシールがないだけで即アウトと決めつけない方が安全です。
toragi.cqpub.co(https://toragi.cqpub.co.jp/wp-content/uploads/p188-6.pdf)
一方で、使った後のリスクは軽くありません。総務省の周知資料では、無免許で無線局を開設した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、重要無線通信を妨害した場合は5年以下の懲役または250万円以下の罰金の可能性が示されています。厳しいところですね。
kotobank(https://kotobank.jp/word/%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%E9%81%A9%E5%90%88%E8%A8%BC%E6%98%8E-1710652)
だからこそ、通関段階で1回止める価値があります。販売スピードを優先して後から炎上するより、認証番号を1件確認する方がはるかに安いです。認証番号だけ覚えておけばOKです。
soumu.go(https://www.soumu.go.jp/main_content/001020992.pdf)
参考:認証制度の概要、表示方法、EC販売時の課題、今後の制度方向までまとまっています。
総務省|無線設備の認証制度の在り方に関する報告資料