「うちの社内技術は秘密にしているから大丈夫」と思っていると、ある日突然10億円の罰金リスクを負うことになります。

技術流出の防止に関して「法律が1本あれば守られる」と考えている企業は少なくありません。しかし現実は、複数の法律が異なる角度から技術情報を規律しており、それぞれで求められる対応が異なります。
大きく分けると、①外国為替及び外国貿易法(外為法)、②不正競争防止法、③経済安全保障推進法の3本柱が存在します。
まず外為法は、輸出される「貨物」と「技術」の両方を規制する法律です。国際的な平和と安全を維持する目的で、特定の技術を外国に提供する場合に経済産業大臣の事前許可を求めます。違反した場合の罰則は厳しく、個人で10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、法人には最大10億円以下の罰金が科されます。
次に不正競争防止法は、企業の「営業秘密」を不正な手段から守るための法律です。ただし後述するとおり、保護されるためには企業側が適切な管理体制を整備している必要があります。技術情報が海外に流出した場合の罰則は、個人で10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金(海外使用目的の場合)、法人は10億円以下の罰金と非常に重い内容です。
そして経済安全保障推進法は2022年5月に成立し、先端技術の開発支援や特許出願の非公開制度を柱として、国家安全保障の観点から技術情報の流出を防ぐことを目的としています。この法律により、2024年5月からは特許出願非公開制度が本格施行され、軍事転用可能な発明については特許情報が非公開となるケースが生まれました。
つまり、外為法は「輸出する前」の規制、不正競争防止法は「流出した後」の対処、経済安全保障推進法は「国家レベルの技術保護」という性格の違いがあります。これが基本です。
| 法律 | 主な目的 | 違反時の主な罰則(個人) |
|---|---|---|
| 外為法 | 輸出・技術提供の事前規制 | 10年以下の懲役 or 3,000万円以下の罰金 |
| 不正競争防止法 | 営業秘密の不正取得・使用の禁止 | 10年以下の懲役 or 3,000万円以下の罰金 |
| 経済安全保障推進法 | 先端技術・サプライチェーンの保護 | 特許非公開違反は2年以下の懲役等 |
参考情報:外為法に基づく輸出管理と違反事例について、JETROが解説しています。
外為法に基づく安全保障貿易管理 ‐技術流出防止の観点から‐ | JETRO
外為法の輸出管理には2種類の規制があります。これを混同したまま輸出業務を進めていると、気づかないうちに違反リスクを抱えることになります。
1つ目はリスト規制です。輸出貿易管理令(輸出令)の別表に掲載された貨物、または外国為替令(外為令)の別表に掲載された技術がこれに該当し、輸出や技術提供に際して原則として経済産業大臣の許可が必要となります。対象は核兵器や化学兵器の製造に転用できるものに限られず、工作機械・半導体・センサー・ソフトウェアなど幅広い品目が含まれます。「軍事品を扱っていないから大丈夫」という思い込みは危険です。
2つ目はキャッチオール規制です。こちらはリスト規制に「非該当」と判定された品目であっても、輸出先の国や最終需要者・用途が懸念される場合には許可が必要になる仕組みです。たとえば、一般的な電子部品であっても、それが大量破壊兵器の開発に転用される用途だと知った上で輸出する場合は規制の対象になります。
実務上、特に関税・輸出業務に関わる担当者が見落としやすいのはキャッチオール規制です。リスト規制の「非該当」判定が出た後、「これでもう規制は関係ない」と考えてしまうと、キャッチオール規制のチェックを忘れるリスクがあります。非該当だけで終わりではありません。
なお、キャッチオール規制に違反して無許可で輸出を行った場合、罰金(個人では2,000万円以下)や7年以下の懲役、さらに輸出禁止処置が科されます。品目によっては想定外の規制に引っかかることもあるため、社内での「該非判定」は輸出ごとに必ず実施し、記録を保管しておくことが求められます。
✅ 該非判定の手順の目安
- 輸出しようとする貨物や技術について、輸出令・外為令の別表と照合する(リスト規制)
- 非該当の場合でも、需要者・用途・仕向け先についてチェックリストを確認する(キャッチオール規制)
- 判定結果と審査記録を紙または電子データで保管する
キャッチオール規制に関する基礎知識の確認は、東京商工会議所が提供する解説ページが参考になります。
中小企業のための機微技術流出対策の手引き | 東京商工会議所
関税・輸出業務に携わる方の多くは「輸出」を「国境を越えて物や情報を送り出す行為」と認識しています。しかしそこに大きな盲点があります。
外為法では、日本国内にいる非居住者(外国人)に技術情報を提供した場合も「輸出」とみなされる制度があります。これが「みなし輸出」管理です。つまり、外国籍の社員や留学生に社内で技術を開示・説明するだけでも、場合によっては外為法上の許可が必要になるのです。
日本国内での行為が「輸出」になる、これは意外ですね。
2022年以前のルールでは、「居住者」(入国後6か月以上経過した外国人を含む)への技術提供は、原則としてみなし輸出管理の対象外でした。しかし2022年の外為法改正により、居住者であっても特定の類型に該当する外国人(例:外国政府から強い影響を受けている人物など)に機微技術を提供する場合は許可が必要になりました。
この改正は特に大学・研究機関に大きな影響を与えています。実際に、ある大学で外国人留学生に特定の技術を教示していたことが問題視された事例も報告されています。
みなし輸出に関して企業が特に確認すべき点は次のとおりです。
- 外国籍社員・研究者に技術情報を共有する前に、相手の「特定類型該当性」を確認する
- 技術提供が「みなし輸出」に該当する