UN3480マキタ製品の通関と輸送規制の完全ガイド

マキタ製品に含まれるリチウムイオン電池のUN3480規制は、通関業務で見落とされがちな落とし穴が多い。輸送区分・梱包基準・申告要件を正しく理解できていますか?

UN3480マキタ製品の通関・輸送規制を正しく理解する

マキタ製品の電池単体輸送はUN3480でも、工具本体の輸送はUN3481が適用されるケースがあります。


この記事の3つのポイント
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UN3480とは何か

マキタ製リチウムイオン電池単体に割り当てられる国連番号と、その航空・海上・陸上輸送における基本ルールを解説します。

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通関申告で必要な書類と注意点

危険物申告書・安全データシート(SDS)・テスト証明書など、通関業従事者が準備すべき書類一式と、審査で引っかかりやすい記載ミスを紹介します。

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違反した場合のリスクと対策

申告誤りや梱包基準違反が発覚した場合の貨物留め置き・罰則・キャリア拒否のリスクと、現場で使えるチェック方法を具体的に示します。


UN3480とUN3481の違い:マキタ電池の正しい国連番号選択



通関業務でマキタ製品を扱う際、最初につまずくのが国連番号の選択です。UN3480とUN3481は名称こそよく似ていますが、適用場面が明確に異なります。


UN3480は「リチウムイオン電池(単体)」に割り当てられた国連番号です。マキタの交換用バッテリーパック(例:BL1860B、BL1415Nなど)をバッテリー単体で輸送する場合がこれに該当します。一方でUN3481は「機器に含まれるリチウムイオン電池」または「機器と一緒に梱包されたリチウムイオン電池」を指します。つまり、マキタの電動ドライバー本体にバッテリーを装着した状態、もしくは同一梱包に入れて輸送する場合はUN3481が適用されます。


この区分を誤ると、輸送ラベルや危険物申告書の記載が根本から変わります。結論は分類の確認が最優先です。


IATAの危険物規則書(DGR)第66版では、リチウムイオン電池の輸送に関して以下のように区分されています。




























区分 国連番号 正式品名 典型的な例
電池単体 UN3480 Lithium ion batteries マキタ交換バッテリーパック単品
機器に内蔵 UN3481 (with equipment) Lithium ion batteries contained in equipment バッテリー装着済みの電動工具本体
機器と同梱 UN3481 (packed with equipment) Lithium ion batteries packed with equipment 工具と予備バッテリーを同一箱に入れた場合


輸出申告書(EX)の品名欄に「Lithium ion batteries」と記載しただけでは国連番号の明示が不十分とみなされることがあります。HSコードは8507.60などを使用しつつ、危険物に関する情報は別途危険物申告書(Shipper's Declaration for Dangerous Goods)に正確に記入することが必要です。これは必須です。


マキタのバッテリーパックはセル単位のWh(ワット時)が製品によって大きく異なります。たとえば広く流通しているBL1860Bは18V×6.0Ah=108Whとなり、航空輸送で個数制限が変わる100Whのラインをわずかに超えます。この数値はスーツケースひとつ分の制限とほぼ同じイメージです。現場で「だいたい100Whくらい」と思い込んでいると、実際には制限を超えていることになります。意外ですね。


参考として、国際航空運送協会(IATA)の危険物規則に関する公式情報はこちらで確認できます。


IATA Dangerous Goods Regulations(DGR)公式ページ - リチウム電池の輸送分類・制限値の詳細が掲載されています


UN3480マキタ電池の梱包基準:P903・PI965の実務ポイント

国連番号が確定したら、次は梱包要件の確認です。UN3480(電池単体)の場合、IATAではPacking Instruction 965(PI965)が適用されます。これはSection IA、Section IB、Section IIの3段階に分かれており、Whの値によって使える手段が異なります。


Section IAはWh値が100Whを超える電池(BL1860Bなど)に適用され、航空貨物の場合はCargo aircraft only(貨物専用機のみ)での輸送となります。旅客機への搭載は基本的に認められません。厳しいところですね。


Section IBは100Wh以下の電池が対象で、旅客機・貨物機の両方で輸送可能です。ただし1個の梱包あたりの電池数に制限があり、Section IAよりも緩い一方で、ラベル・マーキング要件はどちらも同様に厳格です。


Section IIはセル単体で2.7Wh以下、電池単体で100Wh以下の場合に適用される最も条件の緩い区分ですが、混載貨物での数量管理が求められます。


PI965で求められる梱包の要件は以下の通りです。



  • 電池同士の短絡を防ぐため、個々の電池をビニール袋や絶縁シートで分離すること

  • 外箱は堅固な外装(Rigid outer packaging)を使用し、落下・圧迫に耐えられる強度を確保すること

  • 電池の充電状態(State of Charge, SOC)は輸送時点で30%以下に抑えること(Section IA・IBの場合)

  • 外装に「Lithium Battery」ラベル(キャッチオール・ラベル)を貼付し、国連番号・品名・緊急連絡先を明記すること

  • 梱包検査記録を5年間保管すること(航空会社が記録提出を求める場合があります)


SOC30%以下という条件は見落とされがちです。マキタのバッテリーは出荷時に60〜80%程度充電されている製品が多く、輸出前に充電量を下げる工程を設けなければなりません。この確認が原則です。通関業者として荷主に事前説明を行っておかないと、保税地区で荷物を開梱・再梱包する事態になりかねません。


梱包材料や絶縁シートの選定に迷う場合、一般社団法人 日本航空危険物輸送協会(JACDA)が発行する梱包ガイドラインも参考になります。


日本航空危険物輸送協会(JACDA)- 危険物梱包・輸送に関する国内向けガイドラインや研修情報が掲載されています


UN3480マキタ電池の通関申告で必要な書類一覧と記載ミスの実例

UN3480に該当するマキタ製バッテリーを輸出入する際、通関申告書類に不備があると税関での審査が長引き、最悪の場合は貨物が差し止められます。書類の整備が条件です。


必要書類の基本セットは次の通りです。



  • ✈️ シッパーズデクラレーション(Shipper's Declaration for Dangerous Goods):IATAまたはICAO様式に準拠し、荷送人が署名したもの

  • 📄 安全データシート(SDS / MSDS):マキタが製品ごとに発行しているもの。日本語版はマキタ公式サイトで取得可能

  • 🔬 国連試験証明書(UN Test Summary):電池が国連の試験基準(UN38.3)に適合していることを示す証明書

  • 📦 梱包明細書(Packing List):Wh値・重量・個数を明記したもの

  • 💰 インボイス(Commercial Invoice):HSコード8507.60と危険物区分を正確に記載したもの


現場でよく見られる記載ミスとして特に注意が必要なのは、次の3点です。


第一に、UN番号とPSN(Proper Shipping Name)の不一致です。申告書にはUN3480と記載しているのにPSNが「Lithium batteries」とだけ書かれていてIATAの正式名称「Lithium ion batteries」になっていないケースが散見されます。IATAのDGRでは品名の表記が厳